こんにちは、ファイナンシャルカレッジスタッフの藤岡陽一郎です。
早い物で、今年ももう6月となりました。
場所柄、お金の話をすると…6月と言えば、住民税の通知書を受け取る頃かと思います。
所得税を通知する源泉徴収票とはずれる事約半年…
国税と地方税で勝手が違うとはいえ、なんでこんなにずれるんだろう…
と強く思いますが、まあ半年に1回税金を意識するいい機会と思う事にします…。
税金と言えば、
この記事を書いている今月末には、
フォローアップセミナー「サラリーマンでもできる節税」
が開催されます!
ファイナンシャルカレッジでも最も人気が高いこのセミナー、人によっては何十万円単位で収支を改善できる可能性があります。
受講料に対するROI(*1)は数1,000~10,000%…
これ程、率の高い投資もそうそうないのではないでしょうか。
(*1)…Return On Investment:投資で得られたお金と、そのために費やしたお金の割合。2,000円でセミナーを受けて200,000円の得をすれば、ROIは10,000%となる。
とはいえ、1回聞いただけではなかなか理解が難しいかもしれません。
まだ聞いたことのない方は勿論、過去に聞いたことのある方でも、
「私まだROI10,000%達成していない…」
と言う方がいたらぜひ御参加ください。
この記事はざっくりいうと....
「所得税」の中身を知れば「サラリーマンでもできる節税セミナー」はもっと面白くなる!
前置きが長くなりました。
今回はその「節税セミナー」の理解を助けるお手伝いをさせて頂こうと思います。
節税をするためには、まずは自分がどんな税金をいくら払っている事を知る事が大前提です!
節税の対象となる税金のうち一つが「所得税」です。
この所得税は会社員の方であれば、前年の12月に貰う「源泉徴収票」にて総額を把握できます。(*2)
そこで、この源泉徴収票の見方を説明していきたいと思います。
(*2)…個人事業主の方の場合、確定申告書に置き換えて読み進めて下さい。
収入と所得の違いをおさらいしましょう
まず最初に、収入と所得は別の概念です!!
会社の会計で言えば、収入=売上、所得=利益という事になります。
どんな仕事でも共通しているのが、お金を稼ぐ事。
お金を稼ぐには労働という形で時間を費やす他、広告費等様々な形でお金を費やす必要があります。
稼いだお金が収入、費やしたお金が経費、残った手取りが所得になります。
式で表すと、こんな感じ。
収入ー経費 = 所得
収入 < 経費
の場合、所得はマイナスになります。
言わずと知れた赤字です。
源泉徴収票で見るべき点は4つの額だよ。
源泉徴収票のフォーマットをおさらいしてみましょう。
所得税の金額に関係するのは、
「支払金額」
「給与所得控除後の金額」
「所得控除の額の合計額」
「源泉徴収税額」
です。
支払金額:手取りではなく額面です
前年の1月~12月に支払われた給与、ボーナスの支給額の合計です。
なお、「支払金額」とありますが、
「会社員に支払われた」手取りではなく「会社が支払った」額面の合計
なのでご注意ください。
(源泉徴収票は会社が税務署に出す書類なので、会社目線になっているのです。。)
これが、「収入」に当たります。
給与所得控除後の金額:あなたの稼ぎなら経費はこんなもんでしょ。
給与所得控除とは、会社員として働くために必要な経費のみなし金額です。
例えばスーツ代だったり、同僚との飲み代だったり…。
個人事業主の方は、事業に関係のある支出を集計し「経費」としますが、
会社員の方は収入に応じ、
「あなたの収入なら経費はこれくらいだとみなします」
と国があらかじめ目安の金額を用意してくれているのです。
ちなみに領収書が要らない分、個人事業主に比べて楽な部分でもあります。
この給与所得控除の金額を差し引いた物が「給与所得控除後の金額」になります。
これが、「経費」に当たります…
と言いたいところですが、実は経費はこれだけではありません。
→はい、ここ喜ぶところですよー!
なぜなら「給与所得控除」には「会社員か否かに関わらずかかる経費」が含まれないからです。
これを考慮したのが、次の項目となります。
所得控除の額の金額:たかがその他大勢、されどその他大勢
源泉徴収票の最大の謎の一つが
「なんでさっきは「控除後の金額」なのに今度は「控除額」なのか」
という疑問なのですが、ここでは一旦さておきましょう。
こちらには前述の通り、
「会社員か否かに関わらずかかる経費」
が入ってきます。
大雑把に言うと、
「自分や家族を養う費用」
「法制度に則ってかかる費用」
「国が促す消費への費用」
等が含まれます。
多岐に渡りすぎるせいか、源泉徴収票ではまとめられていますが、主な内訳を見て行きましょう。
基礎控除
本人が生活するうえで最低限必要「とされる」金額です。
日本国憲法の25条には「生存権」の記載がありますが、これを保障するため、生活費分の儲けに対しては所得税をかけない、という事になっています。
…のですが…
その金額は年間わずか38万円…。
新興国ならまだしも、日本でこの金額で1年生活できる人って、どのくらいいるのでしょうか?
貨幣価値が今と全然違う時代に定められた後、見直されてない物と思われます。
国税庁にはぜひファイナンシャルカレッジスタッフの「清水軍曹」の書いた記事、
を読んでもらいたいもんです。
扶養親族控除
本人以外の
「自力で生活する程稼ぎがない」家族を養う上で最低限必要とされる金額です。
具体的には、専業主婦(夫)や子供、年老いた両親、等など。
当然、養う人数が覆いほど生活費もかかるので、
人数に比例して控除額も大きくなります。
但し、その家族が働いてある程度の稼ぎを得ていれば、その家族は扶養親族とみなされず、控除もされません。
いくら稼いだらそうなるのか?の壁が、所謂「103万円の壁(*3)」になります。
源泉徴収票には、この親族の人数が記載されています。
ちなみに一人暮らしの場合、当然ながら普通はこの控除はありません。
つまり何が言いたいかと言うと、先生…結婚がしたいです…
(*3)…給与所得控除の最低額が65万円、働く人の基礎控除38万円と合わせ、65+38=103万円を超える稼ぎを得ている場合、その人は「他人に扶養されるのではなく自力で生活できる人」と見做される。
社会保険料等の控除
毎月の給料から天引きされる「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の合計です。
個人事業主の場合「国民健康保険」「国民年金」が該当します。
「社会」保険料なので、自分で入っている民間の保険は含まれません(次の「生命保険料等の控除」を参照)。
そして民間の保険と違い、問答無用で全額控除してくれます。
生命保険料等の控除
自分で入っている民間の保険がある場合、保険料の一部を控除する事が出来ます。
但し社会保険料と違い、全額は控除してもらえず、一定の上限があります。
保険料の上限は、
「生命保険」
「介護医療保険」
「個人年金保険」
のそれぞれに、各8万円。
しかも、保険料8万円に対して控除額は4万円まで等、微妙にケチだったりします。
それでも民間の保険に入っている方は、該当するものがないか確認してみる事をお勧めします。
3種類×8万円=24万円の保険料なら、控除額は12万円…意外とバカにはなりません。
ちなみにこの控除は、年末調整で所定の控除証明書を提出しないと受けられません。
手続きを忘れると、その分余計な税金を払う羽目になるので、ご注意下さい。
地震保険料等の控除
家を買う場合、地震保険に加入していれば、その保険料を控除する事が出来ます。
以前の記事「地震が起きても部屋は片付けるな!保険を無駄にしないために知っておきたい事」
で書いた通り、地震保険料は結構高いので、これは嬉しいです。
残念ながらこれも全額は控除されませんが…。
国としては地震保険への加入率を増やしたいと考えているため、控除でインセンティブを用意しているわけです。
源泉徴収税額:これがあなたが節税できうる金額だッッ!
ここまでで、ようやく経費が計算できました。
一旦、図にして整理してみましょう。
「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた課税所得に対し、所定の税率をかける事で源泉徴収税額(所得税)が計算されます。
これが、節税できる金額の最大値となります。
厳密には、この所得税に加え、似た方法で計算される住民税も、節税で減らせる可能性があります。
さぁ「所得税」のこと、少しは理解してもらえませでしょうか。
それでは、みなさんぜひ、税のセミナー来てみてくださいね!!
わからないことがあればお気軽にお声がけくださいね。